いつの間にか10月になってしまった。9月は研修会での時間がたくさんあったが、10月は、11月に行われるセミナーの講師の準備で結構忙しい。
また抱えている相続の案件で年内に申告しなくてはならないのが6件。とまあ~充実している人生ですわ。
先月に参加した上西左大信先生の「民法改正と相続実務」は、更に理解を深めることができた。
税法では、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が他方に対し居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭を贈与した場合には,2000万円までは贈与税はかからず相続財産への持ち戻し計算も必要ない。
改正民法でも似たような見直しが行われたが、税法と違うところは下記の通り。
1 民法では遺贈又は贈与となっている。税法は遺贈は該当しない。
2 民法では居住用不動産との限定であるが、税法では居住用不動産のほかに居住用不動産を取得するための金銭も対象となる。
3 民法では2000万円までの限度がない。
以上を踏まえて、民法では居住用不動産の遺贈又は贈与の部分は特別受益としての持ち戻しはないということ。
税法と民法の違いをしっかり認識していなくてはね。あ~大変だ!
イブキボウフウ