戸籍に関しての研修会があった。面白かったことは、この名に用いる文字のことだ。
戸籍法50条には、
1 この名には、常用平易な文字を用いら寝ければならない。
2 常用平易な文字の範囲は法務省令でこれを定める。
とある。
つまり法務省令で定められた文字であるならば、この名前は認められるということで、その名の読み方は問われていない(?)ということ。
問題
子どもの名前として次の名前で出生届がありました。読み方は?(「大阪戸籍だより」98号より)
ア 騎士
イ 響
ウ 跳躍
エ 海
回答
ア ナイト
イ リズム
ウ ジャンプ
エ マリン