相続の仕事をしていて、最近遺言書を残されているケースが目立っている。
2020年7月10日からは法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度がスタートするから、保管については少し安心になるかもせれない。
遺言書の内容によっては、判断に迷う内容だったり新たな紛争を呼び起こす内容も含まれている場合もあるので、作成には要注意だ。
2件立て続けに自筆遺言書がある相続が発生した。家庭裁判所で検認を受けた遺言書がやってきた。
いつも感動するのは自筆遺言書にも書かれている付言事項だ。公正証書遺言の付言事項はよく見るが。付言事項には相続人への感謝の言葉が書かれ、今後も仲良く暮らしてほしいという被相続人の願いも込められている。時には遺留分が主張されることもあるが、付言事項に書かれた被相続人の想いは相続人にきちんと伝わっていくことが多い。
これが私にとっては感動なのだ。
相続人間の仲が良いと気持ちよく仕事ができるんです。
ヒトリシズカ