定時株主総会の開催について、法務省から下記の内容が発表された。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html
簡単に言うと、新型コロナウィルス感染症に関連し、定款で定めた時期に株主総会が開催できない場合には、その状況が解消された後に、合理的な期間内に定時株主総会を開催すること。
関連して、議決権行使のための基準日、剰余金配当の基準日に関することも記載されている。
早く収束してほしい。
定時株主総会の開催について、法務省から下記の内容が発表された。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html
簡単に言うと、新型コロナウィルス感染症に関連し、定款で定めた時期に株主総会が開催できない場合には、その状況が解消された後に、合理的な期間内に定時株主総会を開催すること。
関連して、議決権行使のための基準日、剰余金配当の基準日に関することも記載されている。
早く収束してほしい。