申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長が決定した。
新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、申告期限・納付期限は、令和2年4月16日(木)になった。とても懸命な措置だと思う。
事務所は2月29日を出勤日と決めていたが取りやめた。ちょっと複雑な心境ではあるが、時間的には助かった感がある。
とはいっても無料納税相談会場には、当番日にはいかなくてはならないけれどね・・・。
日別アーカイブ: 2020年2月27日 19:46
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