パワハラ防止措置等についての研修会に参加した。
労働施策総合推進法により、パワハラ防止措置等の実施義務の創設がされた。令和年6月1日が公布日予定で、中小企業は令和4年3月31日までは努力義務となっている。
パワハラ防止の措置義務とは次の通り。
1 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
3 職場におけるハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応
4 1~3までの措置と併せて講ずべき措置
なお、指針(案)には、職場におけるパワーハラスメントの内容が書かれている。
職場におけるパワーハラスメントとは、以下の3つの要素をすべて満たすもの
1 優越的な関係を背景とした
2 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により
3 就業環境を害すること(身体的もしくは精神的な苦痛を与えること)
とあり、客観的に見て、適正な範囲の業務指示や指導についてはパワハラには該当しないとしている。
指針には具体例も掲載され、非常に勉強になった。
講師である木下潮音弁護士の一言は非常に重かった。
『会社の仕事は会社のためにやる。労働の義務である。いつもいい仕事ばかりをやりたいという考えはダメ。誰かがやらなくてはならない仕事をやるのはパワハラではない。自己の利益だけを主張するのもダメ。このことを新入社員も含め社員に理解してもらう必要がある。』