今週は2日間の研修があった。
10月16日は國武久幸税理士の「不動産譲渡の主な特例と取得費が不明な場合の実務対応」、10月18日は岩下忠吾先生の「小規模宅地等の特例の改正・事業承継制度について」であった。
一つ一つ、今までの知識の確認ができてよかったが、個人版事業承継税制については再度考えさせられることが多かった。対象業種は個人医院や士業等も該当するが、非常にハードルが固いと感じた。
先代事業者の要件も厳しいし、特定事業用資産も厳格だ。ことに減価償却資産については、貸借対照表と償却資産課税台帳の双方に記載されていないと納税猶予の対象にならない。
適用するにはまだまだ研究が必要であるが、果たして利用する事業者が出てくるのだろうか・・。その際には、民法の特例も忘れずにね。