長野県内の6信用金庫が「後見制度支援金預金」の取り扱いを7月1日から始めるという情報が信毎に載った。
後見制度支援預金とは、本人(被後見人)の財産を日常的な支払いをするための金銭と日常的に使用しない金銭とに区分し、日常的に使用しない金銭を後見制度支援金口座に預ける預金のこと。そしてこの預金は、口座の開設や解約、出入金をする場合には、裁判所が発行する指示書が必要となる。
東京家庭裁判所本庁ではすでに運用が開始されているが、長野家庭裁判所ではこれからだ。親族後見人の場合には利用価値が高いかもしれない。
高齢化社会。成年後見制度に伴う課題解決の案が、どんどん出てきたと感じている。