|
2015年11月9日
1ヶ月に1度の無料相談日。予約受付で6件の相談者があった。
相続税の事前対策の相談が多くて、こういう内容は微妙だ。なぜなら限られた相談時間の中で、全体像をつかまなくてはならないから。その上での対策方法となる。
セカンドオピニオン的な存在を求める内容の相談もある。
今回印象深かったのは、配偶者の居住用不動産の贈与を適用したら、1次相続と2次相続を合わせると適用前より税負担が多くなってしまった、どうしよう・・・であった。
やってしまったものは仕方ないけれど、どれどれ?と適用前と適用後の試算内容をみると・・・。
そうなるのは当然であった。
適用前に貸家建付地の評価だった土地が更地評価になっている。贈与後の状況が変更になっており、それが加味されていなかった。
「自分の気持ちを落ち着かせるために、同じ条件で適用前と適用後の納税負担額を計算してもらったらいかがですか。たとえ適用後の負担額の方が多かったとしても、もうやり直せませんが・・・。」
相続税のシュミレーションは銀行にしてもらったという。なぜ銀行ができるのかわからないが・・。居住用不動産の配偶者への贈与をすすめたのは、確定申告をお願いしている税理士だという。
サービスの一環としての相続税のシュミレーションでしょうが、やっぱりきちんと顔を合わせて話をしないと、今回のことのような誤解が生じるものだ。
私は、電話での相談は決して受け付けないようにしている。 |
05:26, Monday, Nov 09, 2015 ¦ 固定リンク
|
|