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2015年 7月8日

生命保険契約
 今じゃあありえない契約だけれど、本当の話。

 相続が発生して死亡保険金が下りることになった。死亡保険金は6000万円。ところがである。その契約はなんと・・・・。

 契約者被相続人A、被保険者A、死亡保険金受取人Aという内容で契約してあったのだ。
 保険会社は、契約当時何の疑問も持たずにこのような契約を結んでしまった。相続人はよく分かっていない。
 途中契約内容を見直すこともなく保険事故が発生してしまった。
 死亡保険金は誰に支払われるのか非常にもめた。実際に保険料保負担していたのは、契約者Aの父親だったからだ。

 ここで相続税以外の複雑な課税関係が生じてしまった。この場合の保険会社の責任てどうなるんだろう。

 もう一つ。
 相続が発生した。生命保険契約の権利が被相続人の遺産の中にあった。
 契約者被相続人A,被保険者B、満期保険金受取人Aである。被保険者のBは相続人ではない。Aの孫である。

 保険会社は、早々と契約者をBに変更してしまった。
 え〜?そんなことってあり?なのかな。ここでもまた、複雑な課税関係が発生する。

 たまたま続いた2件の生命保険契約に関するトラブル。これらの処理は始まったばかりである。
 

05:19, Wednesday, Jul 08, 2015 ¦ 固定リンク


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