|
2015年 7月8日
今じゃあありえない契約だけれど、本当の話。
相続が発生して死亡保険金が下りることになった。死亡保険金は6000万円。ところがである。その契約はなんと・・・・。
契約者被相続人A、被保険者A、死亡保険金受取人Aという内容で契約してあったのだ。
保険会社は、契約当時何の疑問も持たずにこのような契約を結んでしまった。相続人はよく分かっていない。
途中契約内容を見直すこともなく保険事故が発生してしまった。
死亡保険金は誰に支払われるのか非常にもめた。実際に保険料保負担していたのは、契約者Aの父親だったからだ。
ここで相続税以外の複雑な課税関係が生じてしまった。この場合の保険会社の責任てどうなるんだろう。
もう一つ。
相続が発生した。生命保険契約の権利が被相続人の遺産の中にあった。
契約者被相続人A,被保険者B、満期保険金受取人Aである。被保険者のBは相続人ではない。Aの孫である。
保険会社は、早々と契約者をBに変更してしまった。
え〜?そんなことってあり?なのかな。ここでもまた、複雑な課税関係が発生する。
たまたま続いた2件の生命保険契約に関するトラブル。これらの処理は始まったばかりである。 |
05:19, Wednesday, Jul 08, 2015 ¦ 固定リンク
|
|