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2016年 1月8日

措置法40条
 長野税務署へ、事前予約をしての個別事案の相談に行った。
 そうしたら納税者が一杯いてびっくりした。いつもはこんなに混雑はしていない。年明け早々大繁盛(?)。

 聞くところによると、相続申告の相談も結構多く、税理士に依頼することなく自分で申告をする人もかなりいるとのことだ。
 税務署側では一通りの申告の仕方を説明し、でもやはり税理士に依頼した方がいいですよと勧めるらしいが、自主申告も結構あるとのことだ。

 ちょっと複雑な心境だ。
 以前に依頼のあった相続の申告について、やはり税務署へ行ったら税理士にといわれ、事務所に来た納税者がいた。
 本人が税務署で試算してもらった時は、基礎控除を少し上回る遺産の金額だった。しかし事務所で計算したら名義預金がかなりあったので結構な納税額になってしまった。

 もしかしてその納税者、自分で申告していたらどうなったのだろう。
 申告時点においての納税額は少なかったし、税務調査がなければそのまま通ってしまった。そういうケースだってかなりあるんじゃないだろうか。

 正しい申告という点から、どの方法をとるかは明確だが、現実問題として税理士に依頼したら納税額は多くなり、更には税理士に報酬を支払わなくてはならない・・・なんてことは、納税者を複雑な心境にさせるのだろうな。

 長野税務署への事前相談の内容は、措置法40条適用の相談である。
 公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例を受けるための件だ。
 年に1件ぐらいは申請があるとのことだ。

 今まで寄付を受けた法人側の処理は経験しているが、寄付側の手続きは初めて。さあ〜どうなることやら。
 

05:30, Friday, Jan 08, 2016 ¦ 固定リンク


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