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2016年12月7日

施設が相続
 福井県での事。
 障害者支援施設に35年間入所していた人が亡くなり、その人の相続人はいなかった。相続財産管理人が選任され、その人の遺産整理し、入所していた施設の社会福祉法人が特別縁故者の申し出をした。
 福井家庭裁判所は認めなかったが、名古屋高等裁判所金沢支部では、施設にすべての財産を認める決定を出した。
 遺産総額約2200万円だそうだ。

 決定は「施設利用料の安さが、その人の財産形成に影響し、更に、専用リフト購入や、葬儀や永代供養などのサービスが、人間としての尊厳を保ち、快適に暮らせるよう配慮されており、通常期待されるレベルを超えていた。近親者に匹敵、あるいはそれ以上」だとした。(2016・12・5日経新聞)

 施設側が特別縁故者に認定されるのは全国でも珍しいだろう。
 今社会福祉法人の定款変更の手続きをしているが、真の福祉とはどういったものだろうか・・・と考えさせられる。

 この施設は、社会福祉法人「九頭竜厚生事業団」とのこと。
 

05:10, Wednesday, Dec 07, 2016 ¦ 固定リンク


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