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2017年 7月5日

昭和39年法律第18号附則第4項
 土地家屋の登記簿謄本や構図などは電子で取得できるようになっている。相続の仕事をするときには本当に便利だ。法務局へ出かけなくてもいいからだ。

 あるところの謄本を取得した。
 ???の謄本が出現した。受付年月日及び受付番号や取得原因が記載されていないのだ。そして「昭和39年法律第18号附則第4項」と記載されている。

 早速調べてみると、法改正前の合筆等はそれぞれの土地の所有権が転写されてどんどん甲区欄が増えていくというやり方だったのが、「昭和39年法律第18号附則第4項」によって職権で単一の登記がされたとのこと。
 閉鎖謄本でどの土地が合筆されたのかを確認するようになるが、これは電子では取得できないもんね。

 久しぶりに法務局へ足を運ばなくてはならないか・・・。
 

05:13, Wednesday, Jul 05, 2017 ¦ 固定リンク


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