不動産貸付業を業としていた人の相続をやっていると、多額の保証金を預かっているケースが多い。この預り保証金を全額債務控除できると思ってはいけないのでご注意。
預り保証金はマイナスの財産として控除できるが、無利息で預かることが多いので、経済的利益を控除しなくてはならない。控除した金額が預り保証金の評価額となるのだ。
具体的には
保証金等の金額×残存期間に応ずる基準年利率による複利現価率=保証金等の評価額
もう10年ぐらい前になるかもしれない。
ちょうどこの預り保証金全額を相続税のマイナス財産として控除して申告しようとした直前に相続税のセミナーがあった。そこでこの預り保証金の評価の話を聞いたのだ。
冷や汗。
あわてて預り保証金の額を訂正して申告期限に間に合わせたことがあった。
以来この預り保証金の評価はバッチリ。
汗をかくことは、確実に自分の身になるのです。 |