社会福祉法人制度改革による定款変更が進んでいる。同時に今回の制度改革の一つに財務規律の強化として
(1)適正かつ公正な支出管理の確保
(2) いわゆる内部留保の明確化
(3)社会福祉事業等への計画的な再投資
が定められた。
この(2)の内部留保の明確化がちょっと厄介で、社会福祉充実残高がある場合には(3)の社会福祉事業等への新規実施・拡充に係る計画の作成を義務づけられているのだ。この計画には税理士等の意見も付けることになっている。
結構現場は困惑しており、特定預金の積み立て等がある法人は該当するケースが多いのではないか・・・と内心思っている。
社会福祉充実残高の求め方の詳細も少しずつ明らかになりつつあるが、まだ不明な点もあり、まだまだ現場の混乱は続きそう。 |