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2015年 9月3日
女性活躍推進法が成立した。
2016年4月1日までに、従業員301人以上の大企業と国、地方公共団体は女性登用の数値目標を盛り込んだ行動計画の策定、労働局への届け出、労働者への周知、外部への公表を義務づけられた。
300人以下の企業には努力義務となっている。
10月に厚労省から示される行動計画策定指針には、次のような項目が盛り込まれる予定になっている。
・女性の積極採用に関する取組
・配置、育成、教育訓練に関する取組
・継続就業に関する取組
・長時間労働是正など働き方の改革に向けた取組
・女性の積極的登用、評価に関する取組
・雇用形態や職種の転換に関する取組
・女性の再雇用や中途採用に関する取組
・性別役割分担意識の見直しなど職場風土改革に関する取組
当事務所においても、女性が能力を発揮し生き生きと生活してほしいと願っている。
今までも色々なことに柔軟に対応してきたつもりだが、具体的に、この行動計画策定指針を参考に見直しをしていきたいと思っている。
賃金格差は積み残しになった課題の一つだ。女性の賃金は男性の7割にとどまるらしい。事務所はというと、そうした賃金格差はない。
職員みんなが、男女問わず自分の持っている能力を発揮でき、なおかつ自分の手で人生の目標とするものをつかみ取ることのできる職場であるかも見直しをしていきたい。 |
05:20, Thursday, Sep 03, 2015 ¦ 固定リンク
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