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2015年 7月3日
へえ〜こんなことってあるんだ!ということに出会った。
F家の遺産分割協議書を作成していて発見したのは、戸籍上の「名」と印鑑証明書上の「名」が違うことだ。
印鑑証明書上の「名」ということは、住民票の「名」である。
問題となったのは、戸籍上は「恵」であり印鑑証明書は「惠」となっているのだ。
原戸籍で確認したら、どう見ても「恵」。本人も家族もみんな「惠」だと思って何十年も生きてきた。さあどっちが正しいのだろうか。
市役所へ本人の前で電話をした。
市の担当者は原戸籍を確認したり、住民票を確認したりで、結論は「恵」ということになった。
何十年も戸籍上は「恵」できているから変えられないという。となると家庭裁判所で「名の変更」の審判を申立仕立てするようになるのか。
市は住民票を職権で訂正するという。発行した住民票や印鑑証明書の手元にある分は、無料で差し替えるという。
ご本人や家族はというと、通常は面倒くさいから(?)「恵」を使ってきたという。しかし公的なものには「惠」を署名していたという。
だから今後「恵」で通すことで了解。抵抗もないそうだ。
みんなビックリしたこのことに、第3者の私もビックリした。親が命名した「惠」には、深い想いがあったに違いないのだろうけれど・・・。
シャラの花
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05:13, Friday, Jul 03, 2015 ¦ 固定リンク
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