措置法40条を適用した資産の買い取り申し出が、その資産の寄付者の親族からあった。したがって措置法40条第5項の適用の手続きをしなくてはならない。
なかなか経験しないケースだから、かなり慎重になってしまった。
対象法人は第2種社会福祉事業を行う社会福祉法人だ。
社会福祉法人のなかには寄付で支えられている法人もあり、措置法40条適用の寄付もある。そのために作成する膨大な書類は結構大変だ。
いずれにしても、一人一人の寄付が十分生かされた活動を行っている社会福祉法人に対しても、いろいろな関わり方ができることは感謝である。 |