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2018年 6月28日

後見監督事務処分事件
 後見人は一定期間ごとに後見事務報告書を家庭裁判所に提出しなければならない。提出された後見事務報告書は、裁判所側で内容を確認し、問題があるようなら後見人を呼び出して審問するようになる。是正が行われるのだ。

 後見人をやっているAさんが、裁判所に提出する後見事務報告書を見てほしいと事務所にやってきた。

 Aさん一家とは20年以上のお付き合いで、色んなことを一緒に歩んできた。

 被後見人は父親。高齢の母と妹とAさんで要介護5の父親を自宅介護しているのだ。母はわずかな老齢年金があるだけ。妹は介護のために仕事をやめ無収入。Aさんが大黒柱となって働いている。被後見人である父には、幸いにして年金収入があるので、一家の収入をすべて家族4人の生活費に充てて生活している状態だ。

 後見事務報告書には、そのままの収支計算書が作成されていた。
 家族全員の収入が記載され、家族全員の支出も記され年間収支が出されていた。不正があるわけではない。しかしこの後見事務報告書は、被後見人にかかるものだけを記載するので、その整理が大変だ。
 Aさんから聞き取りをしながら、被後見人にかかるものだけを抜き出した収支計算書を作成し、今後の金の管理の仕方などを打ち合わせした。

 Aさん家族のような生活形態はたくさんあると思う。
 生活がすべて一緒になってしまっている、父親の年金だけでは生活が成り立たない、というような場合には、後見事務も大変だと思う。ましてや自宅介護であるから、食費なども一緒になっている。
 Aさん一家が一企業の会計報告とみれば何ら問題はないのに、裁判所に提出する後見事務報告書は、被後見人部分だけ抜き出さなければならない。

 こうした作業はちょっと大変!かなと感じている。
 

05:25, Thursday, Jun 28, 2018 ¦ 固定リンク


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