遺産分割で揉める原因となる一つに被相続人に対する生前の介護だ。
介護をしたのだから、法定相続分よりも多く遺産を取得したいという相続人の申し出に、 他の相続人が了解すれば何ら問題がないのだが、その点でごたごたするケースが結構ある。
この介護が寄与分として認められるか否か。現在では介護は反映されにくい。
遺産分割で介護の貢献度を認められなかった時には、「介護損だ」と思う相続人もいると思う。
勿論相続財産を目当てに介護をしていたわけではないが、時には他の相続人から介護の仕方についてクレームの発言が出て、理不尽な思いをした人も多い。
家族関係が多様化して、現行の民法にそぐわないことが出てきている。
いよいよ民法の見直しに入るらしい。
夫婦の実質的共有財産をきり分けて残りの財産を他の相続人と遺産分割する案なども出ている。
婚外子の相続分を嫡出子の2分の1は違憲と最高裁は判断した。これにより民法の規定を削除する改正法も成立している。
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