「働き方改革」シリーズの研修を受けている。
今回受講した内容は「働き方改革とその展望」。
平成29年3月28日に発表された働き方改革実行計画に基づいて、平成30年4月1日に向けて36協定や同一労働同一賃金等の見直しを企業として行っていく必要がある。
月45時間以内の時間外労働の働き方を目指して、あと1年半で対応をしていかなくてはならない。
同一労働同一賃金については、公表されているガイドラインに沿って取り組んでいく必要があり、欧米では待遇を「均等」としているが、日本では「均等・均衡待遇」の確保を定めている。関連して「長澤運輸事件」の最高裁判決が注目されているとのことだ。
税の研修も大事だが、こうした研修はクライアントにも伝える必要があり、大変勉強になっている。また事務所においても働き方改革に取り組んでおり、特に時間外労働の規制について、もっと進めていかなくてと思っている。 |