Aさんが亡くなった。
Aさんの相続人はBさん、Cさんほか5人の計7人。相続人7人で遺産分割協議を行っているうちにCさんが亡くなった。
Cさんの相続人はDさん、Eさん、Fさんの3人。この3人が亡くなったCさんの代襲としてAさんの遺産分割協議加わることになる。
さて、Cさんが亡くなって3か月が経たないうちにAさんの遺産分割協議がまとまって、代襲相続人のDさん、Eさん、FさんはAさんの遺産の一部を取得した。
注意しなくてはならないことは?
Dさん、Eさん、FさんはCさんの遺産を単純承認したことになる。
仮にCさんの遺産状況が債務超過であった場合、Cさん死亡後3か月以内に相続放棄ができるが、ここでAさんの遺産分割により単純承認をしてしまったので相続放棄は認められないということだ。
数次相続が発生した場合、遺産分割協議の時期も注意しないとね。
このようなケースに出会ってビックリコンでした。 |