『消費者トラブルの現状と対処法』という内容での研修に出席した。
消費生活センターの事務は、消費者からの苦情・相談に応じ、助言やあっせんを行うことで、事業者に対する消費者からの苦情・相談に応じ、個人間、事業者間は対象外となる。また労働問題も対象外。
あっせんとは話し合いでの解決を支援するために、消費者生活センターが事業者と直接電話や面談等で説得や交渉を行い、問題解決を図ることだ。
平成28年の相談件数は14,205件。通信販売に関しては36.9%を占める。
消費者への啓発活動も行っているが、市町村単位で地域高齢者見守りネットワークの構築にも行っているとのことであった。ただどのくらい県との連係プレーができているのかが疑問であった。
平成28年の特殊詐欺にあった人に対するアンケート調査によると、知識として特殊詐欺を知っていた人は93.1%(134人)でうち「自分は騙されないと思っていた人」は119人、そして119人中86人は「見破る自信があった」とのことである。
でも騙されてしまった・・・。
騙されないための心得5か条
1 はっきり断る
2 うまい話はまず疑う
3 気軽に財産の内容を教えない
4 署名、押印はうかつにしない
5 迷ったら一人で悩まず、まず相談 |