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2015年 2月26日
土地譲渡の申告の話。
その土地の譲渡は、自分の居住地から離れているところでのものであった。そのために、その譲渡が成立するまでに何回か対象地を訪れた。その交通費を譲渡費用として控除してほしいと、譲渡関係の資料の中に含めてあったのだ。
譲渡に直接要した費用として処理できるかであるが、JRの領収書には、事細かく何のために現地を訪れたがなどが記入されていた。
もうびっくり。このようなケースは初めてでちょっと処理に迷ったことは事実である。
医療費控除では、病院へ通う交通費は認められている。ガソリンだはダメだが、タクシーや公共交通機関などの交通費は認められている。治療を受けるための費用。
譲渡のためにかけた交通費は2万円弱だったが譲渡費用として処理した。
2月申告法人に新規設立の1期目の法人があった。結構所得も出て納税負担がある。
その法人に所得拡大促進税制を初めて適用した。別表6(20)である。中小企業なので、上限納税額の20%が減額される。
自分の個人の確定申告でも適用しようと思ったが、第1要件で外れてしまった。つまり「雇用者給与等支給額が基準事業年度より一定割合以上増加」していないということ。基準年度(平成25年)は、職員の数も多かったからね。
と頭に汗をかきながら、まだまだ5合目にまでも到達していない毎日だ。 |
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