紛争が生じた事案で、調停や訴訟等の和解に基づき「解決金」の名目で金員を受領することが結構ある。その場合の課税関係はどうなるか?
調停調書等には「解決金として〇〇円を支払う」と記載される。
当事者たちはこれで紛争解決!と思っているが、解決金を受け取った側は、その後の課税問題が潜んでいる場合があることに気が付かない。代理人がついている場合には、そのことも含めて解決を図っているだろうか・・・?
税の知識がない当事者にとっては、後日課税という話が出て戸惑うことが多いのではないだろうか。
具体的な課税関係は、その受領した金員の内容・性質により、所得所得税法9条の非課税所得に該当するか、または10の所得区分のどれに該当するか判断することになる。
ある代理人が言っていた。
「解決金だと課税がはっきりしないからいい。」
課税庁はそんなに甘くないと思うけれど・・・。 |