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2014年 1月24日
相続において、八十二銀行との手続き関係のついての協議会があった。
相続が発生した場合に、八十二銀行が相続人に働きかける手順の確認。また相続人がどのような手順で、預金の名義を変更していったらいいかなどのことも説明があった。
ここに専門家が関わってくると、金融機関との行き違いがあったりするので、手続きの面においては、今回の協議会で整理されたように思う。
一番トラブルの多いのが「相続届」である。
遺産分割協議書が出来上がり、申告も済ませ、さあ預金の名義を変更するといった時に、「相続届」なるものが出現する。
この「相続届」には、各相続人の自署と実印の押印が必要になる。
相続人が遠方だったらどうするか。
相続人間でもめてやっと分割が成立したような場合だったらどうするか。
遺言書があるにも拘らず、なぜ「相続届」が必要なのか。
家庭裁判所での調停調書や審判書があるにも拘らずやはり「相続届」を必要とされている。
予てからのこれらの疑問に、八十二銀行との調整が取れ、今後かなりスムーズに作業が進むようになると思う。
この協議会は、長野県行政書士会が主催で約100名が出席。税理士は、長野支部のN先生と私だけだった。
これからはますます増えるであろう相続に対しての金融機関との協働が大切なだけに、出席者名簿を八十二銀行に提出するとのことだ。全店で把握してもらえるなら有難いことである。 |
05:32, Friday, Jan 24, 2014 ¦ 固定リンク
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