法定相続情報証明制度がスタートして、さっそく利用してみた。
相続人が法務局に戸籍等必要書類を提出して「法定相続情報一覧図」という書面の写しを、法務局の証明を付けて発行してもらえる。手数料は無料で、何通でも発行してもらえることができる。
この書類を戸籍等の代わりに提出する書類として活用。戸籍等を何部も取得しなくても相続手続きを同時進行させることができるということ・・・のはずだった。
各金融機関へ提出したら、対応はまちまちだった。
「法定相続情報一覧図」で対応する金融機関もあったが、今まで通り戸籍謄本一式でないと受け付けない金融機関のほうが多かった。証券会社はどこもダメ。もちろん税務署への申告書提出には戸籍謄本の原本添付が必要だ。
この法定相続情報証明制度が今後どのように活用されていくか?
スタートしたばかりだからどうなっていくか分からないが、現状ではこの制度を利用しなくてもどうってことないかが感想だ。 |