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2017年 3月22日
相続税の申告手続きにおいて、名義預金の調査は欠かせない。また被相続人や相続人の預金調査も、過去7年から10年は調査している。
事前に相続人にその旨を話し、了解が得られない場合は相続手続きは受けないようにしている。
相続人は子どもの3人。
遺産分割協議が終了し税金の計算も終了した。
分割対象になったのは預金だけ。不動産はなかった。相続人3人はきっちり3分の1ずつで分割した。その中には相続人Bさんの子供、つまり被相続人Aさんの孫の名義預金が含まれていた。その名義預金も含めてのそれぞれの取得金額は3分の1なのだ。
最後にBさんは言った。
「亡くなったおばあちゃんAは、孫のためにと預金しておいたのに、その預金も含めて3分の1になってしまった。なんかおばあちゃんの気持ちが形にならなかった気がするんです。」
遺産総額に名義預金が含まれるのは理解できる。
ただその名義預金は、Aさんが孫のためにと思って積み立てておいたのだから、その名義預金以外を3分の1として、名義預金は親であるBさんが取得し、BさんはAさんの気持ち通り自分の子供のために使いたかった・・・ということである。
相続人3人は決して仲が悪いわけでない。今まで、何でも平等にということでやってきたので、この遺産分割もそうしたらしい。
Bさんのつぶやきを聞いて、ちょっと寂しくなった。 |
05:17, Wednesday, Mar 22, 2017 ¦ 固定リンク
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