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2015年10月22日
相続の仕事をやっていて、どう処理したらいいか判断に迷うことが多々ある。
そんな時にTKCのデーターベースを覗くと、結構似た事例の解説が載っていたりする。もうそれだけでもTKCに加入した価値があったというものだ。
しかし個別事例で、どうしても税務署に事前相談に行かなくてはならない事案もある。
先日の野口先生の研修会でも、特殊な事項は恥ずかしくてもなんでも事前に相談した方が良いと言われた。
居住用家屋を新築したが、家屋を取得した人が入院したまま1日も新家屋に入居することなく相続が発生した場合に、その家屋は小規模宅地等に該当するか。
逐条解説には、被相続人が家屋を新築する前に、自分の居住用家屋を取り壊して新たに取得した場合には、小規模宅地等としてよいとなっていた。
では、被相続人が借家に住んでいて、居住用家屋を取得した直後に住民票も写し、しかし1日も新しい家で生活することなく死亡した場合には・・・?
もう一つ問題がある。新家屋は当然に相続財産だが、固定資産税評価額がまだ出てこないのだ。相続税の申告期限には間に合わない。そうなると建築価額の70%で評価せざるを得ない。
さらにはこの土地、接する道路から3メートルほど下に位置していて、新築家屋は2階建て。2階が玄関になっているのだ。出入りは2階からだけで、その土地は他人の土地に囲まれている。接している道の路線価を使用するが、10%以内の斟酌割合を適用してもいい?
この日、私は冷たい風を感じた。 |
05:26, Thursday, Oct 22, 2015 ¦ 固定リンク
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