政府が今国会に提出する民法改正案で配偶者の居住権が盛り込まれた。
1 配偶者居住保護
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に住んでいた場合、一定期間住み続けることができる「配偶者居住権」を創設。配偶者は遺産分割の際に取得できるということだ。
「配偶者の居住権」は平均余命などを基に評価額を算出する。所有権と居住権は別物なので、所有権は子が取得し居住権は配偶者が取得するということになるのか・・・。
2 居住用不動産の遺贈・贈与
婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、配偶者が居住用不動産を遺贈・贈与されたときは、その不動産を原則として遺産分割の計算対象とみなさない。つまり特別受益の持ち戻しがないということ。
税務上は、婚姻期間20年以上の配偶者へ生前贈与された居住用不動産は原則遺産への持ち戻しがない。
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