民事訴訟法279条に定められている司法委員制度。
民間人の協力により、健全な市民の常識と感覚及び社会常識を民事裁判に反映させることを趣旨とした制度である。
簡易裁判所における民事事件について、和解の試みの補助や、訴訟の審理に立ち会い意見を述べることもあり、民間人の中から選任される非常勤の裁判所職員が司法委員である。
司法委員ソロデビューをした。
1回目は、他の司法委員と一緒に民事裁判に参加し和解の調整をしたが、今回からは独り立ち。回数を重ねるごとに慣れてくるだろう。
予定通り終了した後は、何と外の日差しが眩しかったことか・・・。これも社会貢献だと思っている。 |