Tさんの相続の手続き中にTさんの配偶者Kさんが亡くなり、数次相続が発生した。今までにも何件かの数次相続は経験しているが、今回はちょっと特殊なケースとなった。
Tさん夫婦には子供がいない。従って兄弟姉妹が相続人となる。
Tさんの遺産分割において、Tさんの兄弟姉妹とTさんの配偶者Kさんで協議をしていたところ協議中にKさんが亡くなった。
通常ならばKさんの兄弟姉妹がTさんの遺産分割協議に加わるようになる。ところがKさんは公正証書遺言でKさんの相続人の地位ではないMさんに包括遺贈をしていたのだ。
Tさんの遺産分割協議においてKさんの代わりに協議に加わるのは、Kさんの兄弟姉妹なのかKさんの指定した包括受遺者のMさんなのか。
ただ今法務局から回答待ち。 |