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2016年 4月19日
遺産分割を行う際に土地の評価をどうやって行って分割の基礎にするかが争われることが多い。
税の世界とは別の話である。
多くは固定資産税評価額か路線価評価額のどちらかで合意する。
場合によっては、不動産業者の査定額を基準にすることもある。もめちゃえば不動産鑑定士の評価額に・・・。これは相当の費用がかかる。
ある遺産分割で、分割対象とする遺産が不動産と預貯金が100万円にも満たないものがあった。
当然に代償金清算となる。
その際に不動産の評価額をどうするかが問題になった。
固定資産税評価額か路線価か。結局路線価で評価するということになり、不動産取得希望者の相続人の代理人であるY弁護士が提出した路線価で評価した評価額は・・・・?
通常は「路線価×面積=評価額」でやってしまうが、そこに奥行逓減率を加味してきた。
それはいい。
しかしである。奥行逓減率を0.98としてきたのだ。
「Y先生、土地の地形を加味して0.98としたのですか?きちんと間口と奥行きを確認してもらいましたか?」
「・・・・・?」
「0.98の根拠は何ですか?」
「ネットの事例で0.98を掛けてあったので・・・。」
Y弁護士の依頼人のいる前ではあったが、奥行逓減率を加味するならば間口と奥行きを確認してほしいことをお願いした。
結果、「路線価×面積=評価額」でやることになった。
あまりにも勉強不足?ネット情報に頼りすぎ?
そして家屋は50年近く前のものだから、評価額は0にしてほしいという。
だったら土地は査定してもらったら!といいたくなる。家屋を時価とするならば、土地だって時価で評価してと言いたくなるでしょ。
この話、あくまでも分割対象とする遺産総額を決定するための事でしたので誤解なく。
相続税の申告とは別物です。
カタクリを見つけた。
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05:26, Tuesday, Apr 19, 2016 ¦ 固定リンク
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