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2016年 6月18日
長沼地区住民自治協議会から「消費税の仕組み」について教えてほしいとの依頼があった。
現在長野市との協定により、長沼地区住民自治協議会は長沼公民館の指定管理者になっている。
当然指定管理料の取り扱いがどうなるのか・・・と課税当局と打ち合わせをし、しっかり整理できて3年になる。もちろん法人税基本通達15-1-28の適用を受けるための申請書も提出ズミだ。
平成28年度は消費税の課税事業者になる。簡易課税を選択した方が有利なので届出もしてある。納税は29年度の予算で行う予定だ。
指定管理者側の住民自治協議会にすると、消費税額の計算がどうされるのかが分からない。
当然だと思う。
自分が10万円の買い物をして8千円の消費税を店に支払った場合、その8千円はどのような形で納税されるのか・・・なんて、分かっていないと思う。
ましてや公民館が納付しなくてはならない消費税はどうなるのか・・・なんて。
原則課税と簡易課税の説明をして、おおよその納税額も伝えた。
ところがである。
簡易課税は第1種〜第6種の業種に分けたみなし仕入れ率を適用するが、長野市からは第6種に該当すると言ってきたそうだ。
産業分類からしても、公民館は『その他の教育,学習支援業 の 社会教育 』に該当するんだけどなあ〜。
長沼公民館の玄関を入ると・・・。
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05:52, Saturday, Jun 18, 2016 ¦ 固定リンク
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