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2016年 2月18日
相続開始前3年以内の相続人への贈与があった場合には、相続財産に持ち戻して相続税を計算しなくてはならない。
悩ましいのは、生前に引き出された金がどこに行ったのか不明である時だ。
また相続発生時にあった金が、遺産分割時にかなり多額に減っている場合もある。死亡日に引き出された金が、時間によって死亡前だったのか死亡後だったのかということで争いになるケースもある。
キャッシュカードで引き出しは可能だから、銀行預金が凍結される前なら引き出しはいくらでも可能だ。
税法上は死亡日の預金残高を遺産として計上するが、分割は実際に今あるものだけということになる。
Aさんの相続が発生して預金が1,000万円あったとする。
死亡日の翌日に相続人のBさんが300万円引き出した。相続人はB、C、Dさんの3人である。遺産分割でもめてなかなか話し合いがつかず調停に持ち込まれた。
なんていう場合、残りの700万円をどう分けるかの話し合いになり、Bさんが引き出した300万円は「不当利得返還請求」の裁判で決着をつけるようなるのだ。
もちろん話し合いで300万円を加味した分割が決まれば、それが一番いいのだけれどもね。
いろんな相続を手掛けていて感じるのは、やっぱり金の問題。
生前に引き出された使途不明金。死亡後に引き出された金の帰属。成年後見制度を適用していれば、こうしたトラブルは少なくなるのだがなかなかね!
今まで依頼を受けた相続手続きで、分割がもめて調停に持ち込まれたケースは1件もない。調停成立後に申告の依頼があったことはあるけどね。 |
05:40, Thursday, Feb 18, 2016 ¦ 固定リンク
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