各事業所に設置されている消火器。この消火器については平成22年から「消火器のリサイクル」がスタートしている。
していたらしい・・・。
平成22年1月1日以降に製造された消火器には、リサイクルシールが貼られており、そのリサイクル料込みの値段で消火器が販売されている。
しかし同日前に製造された消火器には、そのようなシールはなく、消火器を処分する際には、処分する消火器にリサイクルシールを貼って「指定引取場所」や「特定窓口」に持ち込むようになる。ゆうパックによる引き取りもあるようだ。
改めて「リサイクルシール」を購入する場合の代金はオープン価格になっていて一定ではないらしい。独占禁止法の関係だそうだ。
ちなみにリサイクルシールは消費税法別表第一(第6条関係)による物品切手等に該当し、消費税は非課税である。
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