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2017年 5月16日
相続の申告手続きをするときに、必ず被相続人及び相続人の預金の調査を過去10年間行っている。通帳を処分してしまっている場合には、金融機関で預金の履歴を取り寄せてもらっている。金融機関は何も言わず預金の履歴を発行してくれるが、その手数料が金融機関によって違う。
1か月分の取引履歴ごとに請求される金融機関や、取引履歴の枚数によって請求する金融機関、どのくらいの期間であろうと定額(低額)の金融機関と様々だ。この費用は相続人側で負担してもらうが、何万円にもなることがある。
最近はすんなりと金融機関も取引履歴を発行してくれるようになったが、3年ぐらい前までは税理士としても被害(?)を被ったことがある。
JAである。
相続人がJAに取引履歴の発行を依頼に行ったら、「そんなことをいう税理士は怪しい。何か変だ。」と言われ、発行に応じてくれなかったという。しかも事務所のすぐ近くのJA.。
私はそのJAの支所長に会いに行った。
怪しい税理士ではなく、趣旨を説明して理解してもらうために。その時の対応は応接の通されることもなく、ロビーの片隅で立ったままの説明だった。なんせJAにとっては怪しい税理士だったから???
というようなことも過去にはあった。今では何も言わずに取引履歴を発行してくれるようになったが。
まあ〜それ以前に相続人側で預金の履歴を提出するのを拒む場合には、その仕事はお断りしているけれどね。 |
05:40, Tuesday, May 16, 2017 ¦ 固定リンク
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