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2016年 2月16日
所得税の申告書と収支計算書の閲覧を希望した。
Kさんの申告である。Kさんの相続税の申告を行うにおいて、Kさんの所得税の申告書が見当たらず、仕方なく税務署で閲覧することにしたのだ。
事前に閲覧に必要な書類を税務署に問い合わせをした。
閲覧者が税理士の場合には、税理士証票と運転免許証がいるそうだ。
被相続人Kさんと相続人の関係が分かる戸籍謄本。相続人全員の印鑑証明書と実印が押印された委任状。そしてその戸籍や印鑑証明書は返還されないとのこと。
やれやれである。
戸籍謄本は余分に取得していないので、再取得しなければならない。印鑑証明書も相続人にお願いしなくてはならないし・・・なんて考えると、申告書の閲覧は一仕事である。
更にである。閲覧はコピーの交付もされないし、もちろんデジカメなどでの撮影もだめ。つまりは書き写すようになるのだ。
以前にも閲覧したことがあったが、すごく大変だった。時間もかかった。
それにしても税理士証票と運転免許証が必要とは、税理士も信用されていないのか?
国税庁のHPを検索したら「申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)」が出てきた。なんだ、税理士証票だけでいいではないか。
閲覧に行きつくまでは、整える書類もあるし相続人全員の了解も得なくてはならないし、かなり先になりそうだ。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sonota/050301/01.htm |
06:02, Tuesday, Feb 16, 2016 ¦ 固定リンク
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