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2014年 9月12日
研修会が続いている。
昨日は、午前中に松本で相続税の研修を受け、午後は裁判所で成年後見制度に研修を受けた。その後山ノ内のクライアント訪問と、目一杯の1日だった。
来週行うセミナーの教材作りは深夜に及んだ。
今日は大宮で本会の常務理事会。往復の新幹線の中でも、教材作りをしないと間に合わない。
・・・とそんなことより、昨日の研修で今後どう取り扱ったらよいのかをもう少し整理する必要があることが生じた。
被後見人の名義預金である。
後見がスタートすると、後見人は被後見人の財産管理をする。
名義は被後見人であるが、実態は被後見人以外の人の預金、つまり名義預金はどのように取り扱うかついて質問すると、その回答にビックリした。
あくまで名義で判断するというのである。だからこの場合、被後見人の財産目録に記載されるようになる。そして通帳には後見人の名が付け加えられる。その時点で後見人が管理する預金となり、実質的な所有者の手から離れてしまう。
その時点で贈与????
税法はというと、名義に関わらず実質的な所有者の財産として申告する。この調整をどうするのだろうか。
成年後見がスタートした後で発生する相続だから名義預金でもめそう。
被後見人が絡んだ相続は増え続けている。
成年後見制度と税法のハザマに立つ税理士は、こうした問題を今後どう解決していくか悩ましいのである。 |
05:16, Friday, Sep 12, 2014 ¦ 固定リンク
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