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消費税について、平成31年10月1日から複数税率が適用される予定である。 その改正点についての研修会には6月15日に出席してきた。 そこで認識した軽減税率導入にあたっての問題点。事務負担が増加することは勿論であるが、免税事業者を排除する結果にもなりかねないという大きな問題点があった。
平成35年10月1日以降につては、適格請求書保存方式が採用される予定であるが、適格請求書(インボイス)には、あらかじめ登録を受けた課税事業者のみが発行できるのだ。 登録を受けていない免税事業者から仕入れを行った事業者は、その免税事業者から適格請求書の交付を受けられないので、仕入税額控除を行うことができない。となると、免税事業者からの仕入れは減少するだろう。 もっとも適格請求書(インボイス)導入後6年間は経過措置が設けられているらしいが・・・。
いずれにしてもこの期間中には免税事業者はあえて課税事業者の選択をした方がいいのか、検討する必要が生じるんだなあ〜。 |
13:35, Sunday, Jun 17, 2018 ¦ 固定リンク
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