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分割済みの相続
 相変わらず相続の申告依頼が多い。今月に入って3件の依頼があったが、事情があって1件はお断りした。仕事を受けて完成させることができるかの見極めも大事だから。

 最近の相続申告依頼は、すでに分割済みであることが多い。
 名義もすべて変えてしまっているのだ。後は税金だけという段階で事務所を訪ねてくる。
 だから申告期限もギリギリのことが多い。分割済みだから未分割で提出するわけにもいかないし、結構大変だ。

 今までで一番申告期限までに時間のなかった依頼は1.5か月であった。
 この申告はかなり相続人に協力してもらって期限までに仕上げた。
 そうなのです。相続人の協力度合いによって完成度も違ってくるのだ。

 以前から関与しているクライアントの相続ではない場合、最初に事務所の条件を説明して了解をしてもらったうえで仕事を受けるようにしている。
 この条件の中には、10年間の預金調査も含まれる。被相続人の預金だけでなく相続人及び家族の預金もだ。

 この条件が嫌で断ってくる相続人もいるけれどね。
 
05:20, Wednesday, Jul 19, 2017 ¦ 固定リンク

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