Mさんの相続で土地を評価していたらビックリ(?)やらこんなことがあるのか!ということに出くわした。 初めてである。 何かといったら間口2メートルの旗竿地。その土地は周辺が幅90センチの道に囲まれている。 この土地は、平成10年にMさんの父親の相続で取得した土地だ。 当時の申告は別の税理士が行っている。その申告書を見たら、当該土地を取り囲む道路の路線価が97,000円となっていた。そしてセットバックを必要とする土地としての評価減も行われていた。
平成28年の路線図。 どうみても平成10年に路線価97,000円が伏されていた道路に、現在は路線価が付されていないのだ。 間口2メートルが路線価が付されている道路に接しているから、仮路線価は必要ないが、その97,000円の路線価が付されていた道が気になって仕方ない。
『長野市行政地図情報』で確認してみた。いまはネットで確認できるから便利である。 そうしたらその道路は、現在「非道路」となっていた。 単なる通路ということ?どういう経緯で「非道路」になったか分からないが、評価対象土地の相続税評価額は平成10年よりぐっと下がった。相続税負担が減ったのは良かったと思うけれど・・。 |