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家族信託と税金
 少しは本で読んでの事前学習はしていたが、やっぱり生での研修会では得るものが多い。
 今回はアウトラインだけの説明であったので、何回かの研修会に出席する必要はあるだろう。研修を受けていて、いろんな質問をしたかったが、時間の関係で2点しか質問できなかった。

 実際に運用するとなると、多くの疑問が出てくるだろう。
 特に職業柄、税金との関係も考えながら進めるようになるので、基本的な知識プラス税金問題ということになる。

 一般的に説明されている「委託者と受益者が違うケース」の場合、ど〜と押し寄せてくる贈与税。そこまで考慮しないと大変なことになってしまう。

 委託者A,受託者B,受益者Cで賃貸不動産が信託財産の場合、Bがその不動産を管理して賃貸料等をCに渡すことはいいが、A名義の不動産がB名義になる。しかし信託なので、実質的にはCのものであり、Cに不動産に関しての贈与税が課税されるということ。
 使い勝手がいいといわれている「家族信託」。実やり方によっては怖い税金問題が潜んでいるのでご注意。
 
07:01, Saturday, Oct 08, 2016 ¦ 固定リンク

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