公正証書遺言があった。しかしその遺言書に指定されていた遺言執行者の夫はすでに亡くなっていた。 被相続人の居住地は東京。相続人は高齢者ばかりである。 どうしようか・・・と相談があった。
東京家庭裁判所に遺言執行者の選任申立て。遺言執行者候補者欄は私である。東京家裁から1度問い合わせがあったが、間もなく選任されるだろう。
子どものいない夫婦それぞれが相手に財産を相続させる内容の公正証書であった。 先に死亡した妻の遺言が執行されないままに夫が死亡した。 依頼があったのは、夫の相続税の申告であるが、妻の遺言が執行されていなかったのだ。まずは妻の遺産を整理してすべてが夫のものとなり、合わせて夫の遺産分割を行うようになる。夫の相続税の申告期限はあと半年しかない。
遺言執行者の審判がでたら急いで金融機関の手続きをしなくてはならない。すべて東京だ。 しばらくは東京出張が続くかもしれない。 |