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子宝手当の課税その2
潮来支部の飯嶋先生からの続報。

 『国税庁のHPに文書回答事例というのが出ています。
 その中に「市の定住条例に基づき複数年にわたり交付する定住奨励金の課税上の取扱いについて」というのがあります。
 ここに、定住促進や市の活性化を図るため、市内に定住する意思をもって新築住宅等を取得した者に定住奨励金を交付する場合の課税関係について書かれているのですが、結論として「住宅の取得時に一時金として交付を受けるいわゆる定住奨励金につい
ては、一般的には一時所得に該当すると考えられますが、本件奨励金は、最高7年間にわたり継続的に交付を受けるものであることから、雑所得に該当する」としています。
 つまり、一時所得か雑所得かの判断のポイントは、継続性があるかどうかということです。』
 ということから、継続性という点に注目して子宝手当はやっぱり雑所得という所に収まったとのこと。
 子宝手当は今後も続くらしい。

 ただね、飯嶋先生も言っていたけれど、こうした市の条例による給付金制度は有難いけれど、課税の対象になることが政策としてどうなんだろうか・・・と思う。
 
05:27, Thursday, Mar 03, 2016 ¦ 固定リンク

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