確定申告の量が膨大で、申し訳ないが飛び込みの申告依頼はお断りをしている。今ある申告だけでも何とか間に合わせるだけで一杯なのだ。
という私は、確定申告に関わっていられない。 毎日毎日企業側ではいろんなことが発生しており、その対応に追われているのだ。
長野市から要請があって、住民自治協議会に長野市から発信しなくてはならない『税』についての確認を税務署にするために税務署に同行した。
給与の源泉徴収の納期特例は、「常時10人未満」の場合に適用になる。 私の解釈は、1年中10人未満であることとして処理してきた。ところがである。「常時10人未満」ということは「常時10人以上」でなければ納期の特例を適用してよいとのこと。 住民自治協議会は、1年に2〜3ヶ月は10人以上になる源泉徴収があるのだ。しっかりと確認できたので納期特例の申請をしていくことになる。
それにしても今さらではあったが、基本的な自分の解釈の違いにビックリした。 いつも勉強である。 |