|
遺留分減殺請求で、新たに相続財産を取得したので納税の必要性が出た。 その相続は10年以上も前のもので、ここでやっと決着がついたのだ。
当初の相続の時には関わっていない。従って相続税の申告書は、遺留分減殺請求により相続財産が減った相続人の税理士から写しをもらった。その税理士を通して、すでに更正の請求書は提出された。
こちら側の相続税は多額になる。 相続当時の評価額での計算だからだ。取得した不動産だって、今の評価額ならかなり低いのだ。
納税者から物納の希望が出た。 ここでやはり税務署との事前相談だ。まず資産税のK連絡調整官との相談。そしてK連絡調整官からI管理徴収統括を通して国税局との相談になった。 物納制度は平成18年に改正になっている。改正前の適用での物納になるが、その手続きの説明のために、国税局から長野まで説明に来てくれた、今後のスケジュールの打ち合わせも兼ねてだ。それが1週間前のこと。
K連絡調整官も国税局のTさんも、進捗度合いに応じて何回か連絡をくれた。有難い。 年内に終了させる予定ではあるが、課税庁側も手続き上の協力をしてくれて、私はその都度暖かいものを感じている。
|
05:51, Friday, Oct 23, 2015 ¦ 固定リンク
|
|