相続人に成年後見制度を適用しなくてはならないケースが増えてきている。 昨日も相談に来た相続人も同様だった。
問題は誰を成年後見人候補者として申し立てをするかである。 長野家庭裁判所の場合、本人(被後見人)の現金預金が1,200万円以上であると親族は後見人になれない。専門家が後見人に就任するようになる。 専門家とは、弁護士、司法書士、社会福祉士であり税理士は除かれている。どういう場合に社会福祉士が選任されるのか分からないが税理士が認められていないのは残念である。 理由は不正をチェックする機能が税理士会にはないからだという。
日経新聞でもたびたび取り上げられているが、不正を防ぐチェック体制の甘さを指摘される。 弁護士会や司法書士会は防止策を講じ始めているが税理士会はまだそこまで行っていない。
昨年に不正を理由に専門職が後見人を解任されたケースは22件。被害額は計約5億6千万円であった。 成年後見制度は2000年に制度が始まり、2014年末時点の被後見人は約14万9千人。ますます増えてくるだろう。
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