このような生命保険契約の保険事故が発生した。
契約者 Y(契約時の年齢17歳) 被保険者 Y 満期受取人 Y 死亡受取人 Y
といった内容の契約。 今では信じられない契約内容だが、この契約の保険事故が発生して、死亡受取人が被保険者になってるのが分かったのだ。 またこの保険契約の保険料負担者は、契約当時から保険事故発生時までYさんの父親が負担していた。
さあ〜、この死亡保険金は誰に支払われるのか。そもそもこの契約の有効性はどうなのか。亡くなったYさんの相続人は子供一人である。 保険料負担者が契約者(被保険者)でなかったことも、納税負担がかなり多くなるだろう。
保険に加入して安心!ではなく、保険内容の見直しは早いうちにやっておくことが必要ですね。 それにしてもこの保険金。いったい誰に支払われるんだろう。やっぱり死亡保険金受取人の相続人かな。
イワカガミが咲いた。
|