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養子縁組を解消したいという人が相談に来た。養父は1か月前に亡くなっている。相談者のAさんから話を聞いた。
養子縁組をしたきっかけは、相続対策ではあり養父も了解してのことであった。 養父は義理の父。養子縁組はAさんが婚姻して25年目のことであった。義母はすでに亡くなっていた。
Aさんは結婚してからずっと義父と同居し、養子縁組をしてからも養父の農業を手伝ってきた。 養父が寝込むようになってからも、手厚く介護を行ってきて、そして1か月前に養父が亡くなったのだ。養父と一緒に生活した年数は30年を超えた。
Aさんは自分の人生を振り返ってみて、もっともっと養父に尽くしてあげればよかったと思った。 それだけに養子縁組した時の、自分の中にあった「遺産がもらえるんだ」という浅ましい気持ちが嫌になってしまったという。だから離縁したいという・・・。 このことはAさんの夫も了承しているという。
相続放棄が目的ならば、死後離縁してもその効力がなく、相続放棄の手続きが必要なことを説明した。 Aさんは、ならば離縁と一緒に相続放棄の手続きもしたいという。自分の中にあった浅ましい気持ちに整理をつけたいというのだ。 これらの手続きは家庭裁判所で行うことになる。
親の介護をどうするか・・・でもめる家庭もある。 自分が養子になって、堂々と遺産を取得する人もいる。 そしてAさんのような人もいる。
Aさんはこの後すぐに家庭裁判所へ向かって行った。 |
05:01, Wednesday, Nov 19, 2014 ¦ 固定リンク
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